M&A関連~M&A保険、いわゆる表明保証保険とは①~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、M&A保険、いわゆる表明保証保険についてです。
海外で表明保証保険は先行していますが、近年、日本でも普及が始まっているところです。
M&Aの増加に伴い、表明保証保険の重要性も今後高まってくるのではないでしょうか。

【過去のM&Aに関する記事】
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今回はそもそも表明保証とは何か、表明保証保険とは何か、という点について概要を簡単に書きたいと思います。

1.表明保証とは

表明保証について、定義は見つけられませんでしたが、一般的に、「株式譲渡契約の買手または売手が、ある時点において、当該契約に関する一定事項について、真実かつ正確であることを表明し、保証すること」を指しています。

また、株式譲渡契約書の中では、表明保証する事項を規定する「表明保証条項」があります。
「表明保証条項」では、以下について、表明保証することが多いようです。
【売手の表明保証】①対象会社が適切に設立されていること、②株式を問題なく保有していること、③簿外債務が無いこと・・・等
【買手の表明保証】①買手自身が適切に設立されていること、②株式譲渡契約の履行権限があること・・・等

2.表明保証保険とは

表明保証違反がなされると、買手または売手が、相手方に損害請求することになりますが、当該表明保証違反により生じる損害を補償する保険を表明保証保険といいます。

表明保証保険は、買手または売手が加入することになりますが、買手が加入することが一般的です。表明保証保険は海外では、一般的となっていますが、近年、日本でもM&A件数の増加に伴い、普及が広がっています。

具体例が無いとイメージがつかないかと思いますので、
一例ですが、以下、表明保証保険の具体例を記載します。

(1)保険対象となる表明保証(保険契約者:買手)

何を保険の対象とするかは各社の保険の設計によりますが、保険対象の例は以下の通りです。
※ただし、デューデリジェンスが実施されていない場合/デューデリジェンスが十分でないと判断された場合等、一定の場合は付保対象外/免責事項になる可能性がある点留意する必要があります

①財務諸表
②公租公課
③人事労務
④対象会社の株式等
⑤重要な契約
⑥訴訟・紛争

(2)保険事故となるケース(保険契約者:買手)

保険金を支払うケースは、例えば以下のものが挙げられます。

①表明保証違反が判明した場合
②第三者請求の提起がなされた場合

(3)保険金の対象とする損害の範囲(保険契約者:買手)

保険金の対象とする損害の範囲は、例えば以下のものが挙げられます。

①表明保証違反による損害
②争訟費用
③求償権保全費用

3.表明保証保険のメリット

【買手】①表明保証違反の補償を確実に受けられることがあります。その他、②他社よりも魅力的な条件の提示が可能になる、③M&A後に、売手との関係悪化を避けることが可能になる、等のメリットがあります。

【売手・買手双方】補償リスクが保険会社に移転するため、①表明保証に対する抵抗感が無くなることや、②補償リスクをヘッジできることになります。

4.留意点

主な留意点として以下の2点が挙げられます

①モラルハザード:すなわち、表明保証保険を利用することにより、買手がデューデリジェンス(DD)を真剣に行わなくなる可能性
引受審査の結果、付保対象外/免責事項となり想定していた補償リスクのヘッジができない可能性(詳細は後日、執筆予定)

5.まとめ

株式譲渡契約書(SPA)の締結において、表明保証条項の調整はタフな交渉になることは少なくありません。

その際に、M&A保険(表明保証保険)の活用を検討してみては如何でしょうか。

また、弊社は引受審査の実施(アンダーライターとして審査)、M&Aに関する諸論点に関するご相談にも乗っていますので、お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

【参考文献】
M&A保険入門: 表明保証保険の基礎知識 山本 啓太 (著), 関口 尊成 (著)
M&A入門 2022年版 (日経ムック) 日本経済新聞出版

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