こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。
今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役の退任の他、引継ぎ等のため分掌変更が行われることがあります。
分掌変更等が行われた場合、役員退職金の損金算入は可能でしょうか。
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今回は分掌変更等が行われ場合の役員退職金の取り扱いについて書きたいと思います。
1.役員の分掌変更等の場合の退職給与
役員退職金は退職の事実に基づいて損金算入が認められますが、分掌変更等が行われた場合においても、損金算入が認められています。
法人税法基本通達9-2-32によると、分掌変更等により実質的に退職したと同等の事実にあると認められるケースとして、以下のケースが例示列挙されています。
ただし、いずれのケースも実態判断を伴っており、形式用件のみ満たすケースは損金算入が認められない点に留意する必要があります。
なお、(2)取締役が監査役になるケースは、同族会社の特定株主等についても適用除外となる点に留意する必要があります。
(1)常勤役員が非常勤役員になったこと
※常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く
(2)取締役が監査役になったこと
※監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く
(3)分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(概ね50%以上の減少)したこと
※その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く
【法人税法基本通達9-2-32(抜粋)】
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
2.分掌変更等の役員退職金を未払計上した場合は損金算入が認められるか
法人税法基本通達9-2-32では、分掌変更等の場合、原則として未払計上したものの損金算入を認めていません。
ただし、「原則として」とありますので、やむを得ないケースなど一定の場合は容認されるものと考えられます。
3.まとめ
分掌変更等の役員退職金は一定の要件を満たせば、損金算入が可能となっています。
ただし、形式用件のみ整えた場合は否認される可能性もある点に留意する必要があります。
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