M&A関連~役員退職金③最終報酬月額が低額・0円(無報酬)のケース。1年当たり平均額法~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役が退任することはよくみられます。
その際に、一般的にはいわゆる功績倍率法にて損金算入限度額を計算することがありますが、例えば退職時の報酬月額が著しく低いケースなど、功績倍率法で計算し難いケースもあります。その場合はどのような計算方法が考えられるでしょうか。
M&A関連~役員退職金①役員退職金の損金算入限度額①功績倍率法~
M&A関連~役員退職金②分割支給するとどうなる?分割支給と退職年金~

今回は1年当たり平均額法について書きたいと思います。

1.功績倍率法

M&A関連~役員退職金①役員退職金の損金算入限度額①功績倍率法~
上記の記事でも解説していますが、役員
退職金の支給については、役員が業務に従事した期間、その退職の事情、対象会社と同種の事業を営み事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、不相当に高額でない限り、損金算入が認められています。

実務上は、法人税法施行令70条2項の考え方を受けて、いわゆる功績倍率法(役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法)に基づいて適正額(損金算入限度額)を計算していることが多いかと思われます 。

【功績倍率法】
①最終報酬月額*②勤続年数*③役位別係数

上記の計算では、「①最終報酬月額」を基に計算する関係上、例えば退職時の最終報酬月額が著しく低いケースなど、功績倍率法で計算し難いケースもあります。
その場合はどのように計算することが合理的でしょうか。

2.1年当たり平均額法

退職時の最終報酬月額が著しく低いケースなど、功績倍率法で計算し難いケースではどのように計算することが合理的でしょうか。

結論から申し上げますと、上記ケースにおいては、1年当たり平均額法の採用が考えられます。

1年当たり平均額法とは、「当該法人の比較の対象となるべき法人における退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与の額に、当該役員の勤続年数を乗じて相当な退職給与の額を算出する方法」です(昭和58年5月27日裁決参考)。

【1年当たり平均額法の計算式】
①類似法人の退職給与の1年当たり平均額*②勤続年数

また、1年当たり平均額法を採用する根拠として、昭和61年9月1日裁決が参考になります。

【昭和61年9月1日裁決抜粋】
最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。

3.1年当たり平均額法の問題点

退職時の最終報酬月額が著しく低いケースなどに利用可能な1年当たり平均額法ですが、大きな問題点があります。

それは、①類似法人の退職給与の1年当たり平均額が、納税者側から把握することが非常に困難という点です。

類似法人の退職給与のデータは、公表されているわけではありません。
従って、書籍や何がしかの公開情報のデータを納税者が用意する必要があります。

納税者が用意したデータは、データの正確性・網羅性等の面において、税務署・国税庁が保有しているデータに劣るケースが多いのではないでしょうか。
事実、現実的には、裁判などにおいても税務署側のデータが有利となっているようです。

4.退職時の最終報酬月額が著しく低いだけでなく、役員報酬が0円(無報酬)の場合は?

では、役員報酬を支給していない0円(無報酬)のケースはどうなるでしょうか。
無報酬のケースであっても、実態として日常業務を行っており、功績が十分に認められるような職務に従事していた事実があれば、1年当たり平均額法が適用できるものと考えられます。

ただし、①在職期間を通じて無報酬、かつ、②名目上の役員、であるようなケースは支給が認められない可能性も高くなるため、慎重な判断が必要なものと考えられます。

5.まとめ

類似法人の退職給与のデータが必要であることを鑑みると、1年当たり平均額法を採用するハードルは高いようにも思えます。

ただ、一定のケースにおいては、1年当たり平均額法を採用することも考えられ、退職時の最終報酬月額が著しく低いケースなどに検討の余地はあるのではないでしょうか。

弊社はM&Aに関する諸論点に関するご相談にも乗っていますので、お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

------------------------------

お問い合わせ

G&Sソリューションズグループは、企業経営を会計から支援する中央区京橋のコンサルティングファームです。
税務やIPO、M&A、事業再生等の多岐に渡るソリューションサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら
M&Aの事業提携についてはこちら

また、弊社代表の書籍も併せてご確認頂けますと幸いです。
実例でわかる M&Aに強い税理士になるための教科書 (「強い税理士」シリーズ)

※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、G&Sソリューションズグループの公式見解ではないことをお断り申し上げます。
※本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。

M&A関連~役員退職金②分割支給するとどうなる?分割支給と退職年金~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役が退任することはよくみられます。
その際に、資金繰り上の問題等により役員退職金を分割支給できるかどうかが問題となることがあります。

今回は役員退職金の分割支給について書きたいと思います。

1.役員退職金の分割支給の可否と損金算入時期

結論から申し上げますと、分割支給につき合理性があれば、役員退職金の分割支給の損金算入は可能です。
ただし、分割期間が長期にわたる場合は損金算入が認められなくなる可能性が高くなる点に留意する必要があります。

資金繰りの都合等の合理的な事情により、退職金を複数回にわたって分割支給する場合の損金算入の時期は、以下の2つが考えられます。

“M&A関連~役員退職金②分割支給するとどうなる?分割支給と退職年金~” の続きを読む

M&A支援~会計事務所・仲介会社・FAなど各立場におけるM&A支援サービス~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、各立場におけるM&A支援についてです。
M&Aにおいては、売り手が直接買い手を探してきて、M&Aを行うことはあまり一般的ではなく、仲介会社・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を利用することが多いようです。
また、実際にM&Aを行う場合、会計事務所の財務DD(財務デューデリジェンス)や弁護士事務所・社労士事務所等が行う法務DDや労務DDを行うことも多いです。

今回はM&Aについて、各立場において主にどのような支援が行われるかについて簡単に書きたいと思います。

1.会計事務所(会計士・税理士)によるM&A支援

会計事務所では、M&A時の財務DDや株価算定、M&A後のPMI(Post Merger Integration:統合支援業務)での関与が一般的です。

財務DDでは、対象会社(=売り手)の財務状況を調査し、買い手の目的に応じて実態純資産や正常収益力の試算を行います。
BS上、純資産が数億円の会社であっても、不良資産や未認識の負債が検出されることによって純資産マイナス(=債務超過)となることもあるため、財務DDは非常に重要な手続きとなります。

その他、売り手・買い手の顧問税理士としてDD支援を行うことや、会社の顧問としてM&A戦略などを支援することもあります。
また、会計事務所によっては後述するようなM&A仲介・FAサービスも提供しています。

※弊社の代表的なサービスは以下に記載していますが、これ以外にM&Aに関する顧問サービス等、ニーズに応じてサービスを提供しておりますので、M&Aを検討しているがどうしたら分からない・・というような場合でもお問い合わせよりお気軽にご相談ください。

M&A支援業務

(1)計画策定支援業務(M&A戦略支援、ストラクチャー構築支援等)

M&Aの目的を達成するために、実行可能性のあるストラクチャーに対して財務面、経営面からのアドバイスを行い、効果的なM&A戦略の実現を支援します。

(2)調査支援業務(デューデリジェンス)

M&Aにより顕在化する可能性のある財務上の問題点や課題、事業計画評価の前提となる財務分析等の調査を実施します。少数精鋭の柔軟な組織だからこそ、M&Aの規模や目的、求めている水準に応じて柔軟にスコープや報告方法を変えることで顧客ニーズに応えます。

(3)企業価値評価支援業務(バリュエーション)

取引価格算定や投資意思決定の参考とするため、対象企業の第三者による公正な価値の評価が必要な場面があります。当グループは案件の性質や取引の背景を踏まえ、バリュエーション手法やバリュエーション上の主要な前提条件に対する検討を加え、適正な企業価値の評価を行います。

(4)統合支援業務(PMI:Post Merger Integration)

M&Aのプロセスは株式譲渡契約の実行により支配権が移転することをもって終了ではありません。取引成立後の経営統合が成功して初めてM&Aの成功と言えます。当グループは豊富なM&Aに関する知識と、経営のサポートにかかわってきた経験から、想定していた事業計画の実行の支援やモニタリング、改善計画の策定支援等、取引実行後の経営統合の実行を強力にサポートします。

2.M&A仲介会社によるM&A支援

次に、中小M&Aにおいて利用されることが一般的なM&A仲介の説明となります。
M&A仲介会社は、売り手・買い手間の交渉の仲介を行い、中立的な立場でM&Aの助言業務を行うことに特徴があります。
後述するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)では、売り手又は買い手いずれか一方のためにM&A支援を行いますが、M&A仲介会社は中立的な立場で交渉の仲介を行います。

3.FA(ファイナンシャル・アドバイザー)によるM&A支援

最後に、大規模なM&Aで利用されることが一般的なFAの説明となります。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)では、売り手又は買い手いずれか一方のためにM&A支援を行います。
上場企業のM&Aや海外企業とのM&A(=クロスボーダーM&A)等の大規模・専門性の高いM&A支援で利用されることが多く、証券会社の投資銀行部門・コンサル会社・大手会計事務所が実施することが一般的です。

4.まとめ

以上、簡単ではありますが、各立場におけるM&A支援について説明しました。
M&A件数が増加する中で、様々なプレイヤーが存在しています。

普段関わらない方にとっては、会計事務所・弁護士事務所が関与する?M&A仲介?FA?と中々入りにくい世界ですが、コラムが意思決定の一助になれば幸いです。

弊社はM&Aに関する初期相談にも乗っていますので、お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

------------------------------

お問い合わせ

G&Sソリューションズグループは、企業経営を会計から支援する中央区京橋のコンサルティングファームです。
税務やIPO、M&A、事業再生等の多岐に渡るソリューションサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら
M&Aの事業提携についてはこちら

また、弊社代表の書籍も併せてご確認頂けますと幸いです。
実例でわかる M&Aに強い税理士になるための教科書 (「強い税理士」シリーズ)

※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、G&Sソリューションズグループの公式見解ではないことをお断り申し上げます。
※本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。