消費税③~適格請求書等保存方式(後編):今後の取引への影響はどうなる?~

こんにちは、公認会計士・税理士の力示龍臣です。

今回は前回に引き続き、消費税の適格請求書等保存方式についてです。
消費税③~適格請求書等保存方式(前編)~

前回記事を踏まえて、今後、取引金額をどのように考えたらいいか書きたいと思います。

.今後、取引金額をどのように考えたらいい?

会社経営者や個人事業主の方は、ご自身が得意先又は仕入先のどちらの立場にもなり得ます。ここで、それぞれの立場に立って取引金額(税込なのか税抜なのか)を今後どのように考えたらいいか検討してみます。考えられる取引パターンは8つ。

【ご自身が仕入先の立場(得意先が仕入を計上する)】

(1)ご自身が免税事業者である場合

①得意先が免税事業者の場合

2023年9月30日(令和5年9月30日)以前において、得意先は消費税の計算を行っておらず、2023年10月1日(令和5年10月1日)以降も得意先が免税事業者であり続けるのであれば、引き続き消費税の計算を行わないため、取引金額が税込金額なのか税抜金額なのかをあまり意識ぜずに、今まで通りの取引金額の交渉を行えば何の不都合も生じないかと思います。

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消費税③~適格請求書等保存方式(前編):消費税納税への影響を分かりやすく解説~

はじめまして。公認会計士・税理士の力示龍臣です。

メンバーコラムへの初投稿となります。
初回投稿は消費税についてです。

中小企業及び個人事業主のみなさま、2023年10月1日(令和5年10月1日)から適格請求書等保存方式が始まるのはご存知でしょうか。
これは、わかりやすく言うと、「適格請求書」を受領・保存しないと、その請求書に関して仕入税額控除が認められませんという制度です。もっと言えば消費税を支払っているのに納税する消費税が小さくならないというものです。えっ!?と思った方いらっしゃるのではないでしょうか。これから得意先・仕入先等の取引先との取引金額についてどのように考えていけばよいのか少し考えてみました。

Ⅰ.適格請求書等保存方式とは

2023年10月1日(令和5年10月1日)から原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。
もちろん、会計帳簿には法定事項(①仕入先名②取引年月日③取引内容(軽減税率対象品目であればその旨)④対価の額)を記載することも引き続き必要です。請求書や領収書の証憑があるのに二度手間で煩雑なのは変わらずですね。。

ここで、「適格請求書発行事業者」とは、課税事業者であり税務署に申請書を提出して「適格請求書」を交付できる事業者として登録を受けた事業者をいいます。

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