M&A関連~M&A目的のバリューエーション(株価算定)の基礎①~

こんにちは。スタッフの結城です。

M&Aを行う上で重要であり、弊社でも行っているバリュエーション(株価算定)についてです。

バリューションについての基礎とその評価法についてご案内していきます。

1.バリュエーション(株価算定)とは?

バリュエーション(Valuation=株価算定)とは、簡単に言うと、「企業または事業の価値」を評価することを言います。また、「企業または事業の価値」を算出し、公正な価格を定めるために用いられます。

企業や事業の「価値」を正確に理解することは大切なことで、ビジネスの基本でもある「モノの価値を理解し、適正な価格で売買を行っていく」ために必要なことです。

正確な「価値」が分からないとM&Aを実施するうえで、適正な価格を提示し、交渉していくのが難しくなります。

そして、多くの企業ではM&Aをおこなうかについて内部で検討を行ったり、株主債権者や従業員等の利害関係者へ、なぜこのM&Aを行うのか説明を行います。また、上場会社では、役員の善管注意義務を満たすために、適正な「価値」であるかどうかの検証にも用いられます。
その説明の際に、今回のM&Aの実施がいかに企業にメリットを与え、さらなる利益が買収または売却する企業から生まれるのかの判断材料の1つとして使用されるのがバリュエーションなのです。

2.異なる3つの「価値」

ではバリュエーションとはどのような方法で価値を評価していくのかがポイントとなってきます。

企業には、大きく分けて異なる3つの「価値」があります。

① 事業価値
② 企業価値
③ 株式価値 

①事業価値とは、会社が事業活動から発生する価値を評価したものです。

②企業価値とは、事業価値に加え、非事業性資産等の価値を加えたものを指します。会社は事業だけを行っているのではなく、事業と直接の関係がない資産運用等も行っています。それらを加えた価値を企業価値といいます。

③そして最後に株式価値です。上記2つの価値から有利子負債等、他人資本を指し引いた株主に帰属する価値を指します。

バリュエーションで算出する企業価値イコール株式価値と考えやすいですが、価値を指し示す内容は異なりますので、ご注意ください。

こういった3つの異なる価値が存在する中で、どのような手法でその価値を算出していくのかとなっていきます。

3.バリュエーションの手法

大きく分けて3つのアプローチがあります。そのため、どのアプローチを使用することで適切な「価値」を導きだせるのか、それぞれの特徴を理解することがとても大切になってきます。

では、どのようなアプローチがあるのか紹介していきたいと思います。

1) インカム・アプローチ
インカム・アプローチとは、評価対象会社が将来に生み出すと期待される利益やキャッシュ・フローに基づいて企業価値を算定していくアプローチです。

主な算定方法は3つあります。

① DCF(Discounted Cash Flow)法:将来、どれくらいの利益を得ることができるのか計算し、その金額に対して割り引き、現在の価値に置き直します。現在に置き直した数値を基に企業や事業の価値を算出していきます。

② 収益還元法:分子に企業が将来生み出すとされる収益を、分母に資本還元率を用いて事業価値を算定する方法です。資本還元率とは市場金利や評価対象会社の調達金利等などに危険率を加味して決定されます。危険率については、評価対象会社の規模や業種、経営環境、市場動向などを総合的に判断して決定されます。

③ 配当還元法:配当金に基づいて株主価値を評価する手法で、配当金の期待値を割り引くことによって株式価値が直接計算していきます。主に、非上場企業の株価を評価する方法で同族会社や同族株主がいる会社の少数株主が、保有する株価を評価する際などに用います。

上記、3つの算定方法がありますが、その中でもDCF法が良く使用されています。

2) マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチとは、上場している同業他社や類似取引事例など、類似する会社、事業、取引事例と比較することによって相対的に「価値」を評価していくアプローチです。一般的に比較対象とした上場会社の株価や取引事例は、その会社や事業の将来価値も含めた継続価値と考えられています。

主な算定方法は3つあります。

① 株式市価法:類似会社が評価対象会社と同じ土俵にある場合に用います。そして、これはマーケット・アプローチの中でも最も市場取引価格を参照する手法となっています。また株価はさまざまな要因により変動するため、一定期間の平均値をとって評価することが一般的になっているため「市場株価平均法」と言われることもあります。

② 株価倍率法:株式市価法は類似会社が評価対象会社と同じ土俵に存在する場合に用いられるのに対し、別の土俵にある類似会社を基礎とし倍率を算定し、対象会社の株価に乗じることで算定していく方法です。倍率の算出方法は類似会社の利益などの財務数値と株価の関係から計算されます。

③ 類似企業比較法(マルチプル法):評価対象企業と類似する直近の上場企業を選びだします。実務的には5~10社程度の類似企業を選定することが望ましいとされており、そこから、その企業と比較する部分の指標(倍率)を選定します。なかなか類似する企業が見つからない場合は、複数の企業を選び、それらの平均値や中央値から必要とする数値を導き出したりもします。

指標として良く選ばれるのは、EBITA倍率ですが、この他に売上高倍率、EBIT倍率、PER倍率、PBR倍率と複数あります。

3) ネットアセット・アプローチ
株式の評価を前提とした場合に用いられており、主に評価対象会社の賃貸借対照表上の純資産に着目して評価します。また、会計上の帳簿価額を基に計算されているため、経営者をはじめとする関係者にとってはイメージしやすく、評価を客観的に捉えて見ることができる手法の1つです。ただ、ネットアセット・アプローチに関しては将来見込める収益等を加味した評価方法ではないことから、事業内容の存続を考えている評価対象会社に対して利用するアプローチ法ではないことにご注意下さい。

ネットアセット・アプローチの算出方法は主に2種類あります。

① 簿価純資産法:貸借対照表に計上されている資産・負債に粉飾や会計上の誤りを加味し、計算していく方法です。会計上の帳簿価額を基礎とした計算のため、客観性に優れていますが、各資産の時価は簿価と乖離していることが多いため、簿価純資産法そのまま企業価値の評価に使用することは少ないと考えられています。

② 時価純資産法:貸借対照表の資産・負債を時価で評価し直し、純資産を評価する方法です。全ての資産・負債を時価評価することは、現実的には難しいため、評価に重要と考えられる項目のみ評価していくことがあります。このことから修正純資産法とも言われています。

上記でいろいろと述べてきましたが、評価アプローチや評価法、特徴等をまとめたのが下表です。

出所:日本公認会計士協会「企業価値評価ガイドライン」

図① 企業評価のアプローチと評価法

図② 3つの評価アプローチの一般的な特徴

上記の3つの評価アプローチの一般的な特徴から見えてくることは、どのアプローチにも優れている箇所やそうでない箇所があり、それぞれの状況に応じて使い分けることも重要となってきます。

個々の評価を単独で適用し、それをもって総合結果とする方法や、併用法と言って複数の評価法を適用し、一定の幅を持って算出されたそれぞれの評価結果と重複する箇所を基に算出したのを結果とする方法もあります。

どれか1つの手法だけを取り入れれば、対象会社に関する評価を100%正しくされるわけではないことが伺えます

4.最後に

今回、基礎情報をご紹介してきましたが、バリュエーションにはいろいろな選択肢があることが見えてきたかと思います。実際にどのような内容を組み合わせるのが適正な「価値」を見出せるのか、少しでもヒントになれたらと思います。

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法人税・消費税~法人設立時にするべき手続きについて~

初めまして、スタッフの結城です。

今回のコラムでは、法人を立ち上げるにあたり、税金関係で必要な提出書類についてご案内していきたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、法人設立時に提出しなければいけない書類はたくさんあります。

初めて法人を設立する方はもちろん、仕事上携わるも、複数の書類と複数の提出先から何を申請して、何を申請していないか振り返りたい時があるかと思います。

そこで税金関係に関して、下記にまとめてみました。

法人を設立した際の税務手続きを行う上で、参考に頂けましたら幸いです。

1. 法人設立に伴う届出書一覧

申請書/

届出書

届先 期限 コメント
法人設立届出書 本社所在地の所轄税務署 設立の日(設立登記した日)から2か月以内 届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・寄付行為
・規則又は規約の写し
上記3点が1部必要となります。
ただし、資本金1億円以上の国内普通法人は2部必要です。
都道府県税事務所

本社含め支店がある場合は、支店先の都道府県税事務所にも届け出が必要です。

設立の日から1か月以内

※東京都23区の場合は、設立の日から15日以内に都税事務所のみ提出
※神奈川県の場合は、県税事務所のみ提出

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書

※東京都23区で設立した場合、「事業開始等申告書」と上記2点提出が必要です。

市区町村役場

支店がある場合は、本社と支店先の市町村役場にも届け出が必要です。

設立の日からおおむね2ヶ月以内

※市区町村によって異なりますので必ずご確認下さい。

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書
青色申告の承認申請書 本社所在地の所轄税務署 「設立から3ヶ月を経過した日」または「最初の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

※設立初年度が3ヶ月に満たない場合で翌事業年度(第2期目)より青色申告の適用を受けたい場合は、「設立の日から3ヶ月を経過した日」か「第2期目の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

青色申告のメリットは、欠損金がでた場合、翌期以後10年間にわたって課税所得と相殺できます。

※2018年4月1日以後に事業を開始した場合は、10年、それ以前は9年の繰越期間です。対象者:資本金または出資金が1億円以下の中小企業のみの適用となります。

給与支払事務所等の
開設届出書
本社所在地の所轄税務署 開設の事実があった日から1か月以内 代表者一人でも、給与が発生する事実があった場合は提出が必要です。
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する
申請書
本社所在地の所轄税務署 特例を受けようとする月の前月末迄 対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

この申請書を提出しますと、源泉所得税の納付を年に2回にまとめることが可能です。
1月から6月の源泉所得税分を7月10日
7月から12月の源泉所得税分を1月20日

棚卸資産の評価方法の届出書 本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 仕入れた商品の材料・資材といったモノの資産の計算方法を決める届出書です。
減価償却資産の
償却方法の届出書
本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 建物や建物設備、構築物等の償却方法の決める届出書です。
個人事業の開廃業届出書 本社所在地の所轄税務署 個人事業を廃業した日から1か月以内 個人事業から法人に切り替えた場合、必要な届出書となります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書 本社所在地の所轄税務署 青色申告をやめようとする年度の翌年3月15日迄 個人事業から法人に切り替えたことにより青色申告書による申告を取りやめる場合に必要な届出書です。

赤字太字の個所は必ず提出する書類となっています。

※黒字の太字箇所や黒字の個所は該当する場合の提出する書類となっています。

※提出する先により、期限が異なる場合がありますので、必ず提出期限の確認をお願い致します。

2. 消費税関係の届出書

続いて消費税に関する届出書です。

上記の一覧表にまとめると必要な届出書の未提出を防ぐ管理をしやすいと思ったのですが、消費税の届出の場合、設立後すぐ提出をするのではなく、実際の事業の流れから検討し、適したものを提出するのがほとんどのため、別枠で表にし、紹介したいと思います。

届け先:本社所在地の所轄税務署

届出書 期限 コメント
消費税課税事業者選択
届出書
課税事業者として選択をしたい課税期間の前課税期間の前日迄 免税事業者は消費税の納税をしなくても良いと思い、お得感がありますが、仕入れ等で支払った消費税の額が、得意先から預かった消費税の額のが多かった場合、消費税の還付を受けることが出来ません。課税事業者としてメリットがあるのか検討し、届出書を提出するかの判断が必要となります。
消費税簡易課税制度選択
届出書
簡易課税制度の適用を受けたい課税期間の前課税期末日迄 対象者:前々事業年度(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の中小企業

みなし仕入れ税率にて計算するため、納税額が有利に働く場合があります。ただし、事業内容によってデメリットになる可能性もありますので、提出するかどうか検討する必要があります。

(消費税の新設法人に該当する旨の届出書) 法人設立後速やかに提出 法人設立後の第1期目で、資本金1,000万円以下、課税売上高1,000万円以下だった場合、消費税を納める義務が免除されますが、第1期と第2期において資本金1,000万円以上の法人は、適用されないため、免除を受けるためには、左記書類の提出が必要となります。

ただし、「法人設立届出書」に新設法人に該当する旨を記載した場合は不要です。

消費税課税期間の特例選択・変更届出書 課税期間の特例の適用を受ける、又は、変更しようとする期間の初日の前日迄
(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)
消費税の課税期間は通常、事業年度の1年を対象としていますが、納税者より1か月毎、又は3か月毎と選択することが出来ます。これにより還付金を受け取れる事業者は早期に受け取ることが出来ますので、資金繰り面のメリットがあります。

主に、輸出関係の法人が提出しています。

※「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」だけ提出する期限が例外です。法人設立届出書に記載がなく、消費税を納めえる義務の免除を受けたい場合は、速やかに提出が必要です。

3. 最後に

冒頭でも述べましたが、法人を設立した時は、複数の届出書・申請書を提出することになります。そこで、どこにどの書類を提出したのか改めて確認ができるよう、税務署へ提出する際は、必要な書類に記入と押印をしたら、コピーを1部ずつとりましょう。

税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。

もし郵送でのやり取りになる場合は、必要書類のコピー一式と返信用封筒を添えること忘れないようにしましょう。

少し長くなりましたが、法人設立時に提出すべき書類に関してご紹介していきました。

~これらの情報は、主に、国税庁から情報を参考にしています。~

法人設立時に必要な届出書・申請書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/mokuji.htm

消費税の届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm

※都道府県税事務所・市区町村役場への提出に関しましては、該当する都税事務所宛に書類の確認等が必要になります。

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※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、G&Sソリューションズグループの公式見解ではないことをお断り申し上げます。
※本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。

 

法人決算の一巡 ~法人決算申告までの1年間の流れは?~

こんにちは、スタッフの結城です。

 今回、私は法人の会社様に対して主な会計期間のおおまかな流れや、行っていることを整理してみました。

年間を通して、どのようなことが起こり、経理担当者が作業をする上で留意するポイントをここでおさらいをしていけたらと思います。

※設定として3月決算の会社を指してお話していきますことご留意ください。

 

 そもそも決算とは、1年間会社を運営してきた中での業績のおさらいをする期間となります。

期中で起こった内容に誤りがないかを確認し、正していきます。

そうしてそれを基に各公共機関へ申告を行い、法人税等の税金を納めていきます。

決算の申告を少しでもスムーズに行うため、期中の作業が大切になってきます。

1. 大まかな1年の流れと各ポイントの作業内容

1年間を通しての大枠の流れは以下の図のようになります。

“法人決算の一巡 ~法人決算申告までの1年間の流れは?~” の続きを読む