法人税・消費税~法人設立時にするべき手続きについて~

初めまして、スタッフの結城です。

今回のコラムでは、法人を立ち上げるにあたり、税金関係で必要な提出書類についてご案内していきたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、法人設立時に提出しなければいけない書類はたくさんあります。

初めて法人を設立する方はもちろん、仕事上携わるも、複数の書類と複数の提出先から何を申請して、何を申請していないか振り返りたい時があるかと思います。

そこで税金関係に関して、下記にまとめてみました。

法人を設立した際の税務手続きを行う上で、参考に頂けましたら幸いです。

1. 法人設立に伴う届出書一覧

申請書/

届出書

届先 期限 コメント
法人設立届出書 本社所在地の所轄税務署 設立の日(設立登記した日)から2か月以内 届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・寄付行為
・規則又は規約の写し
上記3点が1部必要となります。
ただし、資本金1億円以上の国内普通法人は2部必要です。
都道府県税事務所

本社含め支店がある場合は、支店先の都道府県税事務所にも届け出が必要です。

設立の日から1か月以内

※東京都23区の場合は、設立の日から15日以内に都税事務所のみ提出
※神奈川県の場合は、県税事務所のみ提出

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書

※東京都23区で設立した場合、「事業開始等申告書」と上記2点提出が必要です。

市区町村役場

支店がある場合は、本社と支店先の市町村役場にも届け出が必要です。

設立の日からおおむね2ヶ月以内

※市区町村によって異なりますので必ずご確認下さい。

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書
青色申告の承認申請書 本社所在地の所轄税務署 「設立から3ヶ月を経過した日」または「最初の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

※設立初年度が3ヶ月に満たない場合で翌事業年度(第2期目)より青色申告の適用を受けたい場合は、「設立の日から3ヶ月を経過した日」か「第2期目の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

青色申告のメリットは、欠損金がでた場合、翌期以後10年間にわたって課税所得と相殺できます。

※2018年4月1日以後に事業を開始した場合は、10年、それ以前は9年の繰越期間です。対象者:資本金または出資金が1億円以下の中小企業のみの適用となります。

給与支払事務所等の
開設届出書
本社所在地の所轄税務署 開設の事実があった日から1か月以内 代表者一人でも、給与が発生する事実があった場合は提出が必要です。
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する
申請書
本社所在地の所轄税務署 特例を受けようとする月の前月末迄 対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

この申請書を提出しますと、源泉所得税の納付を年に2回にまとめることが可能です。
1月から6月の源泉所得税分を7月10日
7月から12月の源泉所得税分を1月20日

棚卸資産の評価方法の届出書 本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 仕入れた商品の材料・資材といったモノの資産の計算方法を決める届出書です。
減価償却資産の
償却方法の届出書
本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 建物や建物設備、構築物等の償却方法の決める届出書です。
個人事業の開廃業届出書 本社所在地の所轄税務署 個人事業を廃業した日から1か月以内 個人事業から法人に切り替えた場合、必要な届出書となります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書 本社所在地の所轄税務署 青色申告をやめようとする年度の翌年3月15日迄 個人事業から法人に切り替えたことにより青色申告書による申告を取りやめる場合に必要な届出書です。

赤字太字の個所は必ず提出する書類となっています。

※黒字の太字箇所や黒字の個所は該当する場合の提出する書類となっています。

※提出する先により、期限が異なる場合がありますので、必ず提出期限の確認をお願い致します。

2. 消費税関係の届出書

続いて消費税に関する届出書です。

上記の一覧表にまとめると必要な届出書の未提出を防ぐ管理をしやすいと思ったのですが、消費税の届出の場合、設立後すぐ提出をするのではなく、実際の事業の流れから検討し、適したものを提出するのがほとんどのため、別枠で表にし、紹介したいと思います。

届け先:本社所在地の所轄税務署

届出書 期限 コメント
消費税課税事業者選択
届出書
課税事業者として選択をしたい課税期間の前課税期間の前日迄 免税事業者は消費税の納税をしなくても良いと思い、お得感がありますが、仕入れ等で支払った消費税の額が、得意先から預かった消費税の額のが多かった場合、消費税の還付を受けることが出来ません。課税事業者としてメリットがあるのか検討し、届出書を提出するかの判断が必要となります。
消費税簡易課税制度選択
届出書
簡易課税制度の適用を受けたい課税期間の前課税期末日迄 対象者:前々事業年度(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の中小企業

みなし仕入れ税率にて計算するため、納税額が有利に働く場合があります。ただし、事業内容によってデメリットになる可能性もありますので、提出するかどうか検討する必要があります。

(消費税の新設法人に該当する旨の届出書) 法人設立後速やかに提出 法人設立後の第1期目で、資本金1,000万円以下、課税売上高1,000万円以下だった場合、消費税を納める義務が免除されますが、第1期と第2期において資本金1,000万円以上の法人は、適用されないため、免除を受けるためには、左記書類の提出が必要となります。

ただし、「法人設立届出書」に新設法人に該当する旨を記載した場合は不要です。

消費税課税期間の特例選択・変更届出書 課税期間の特例の適用を受ける、又は、変更しようとする期間の初日の前日迄
(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)
消費税の課税期間は通常、事業年度の1年を対象としていますが、納税者より1か月毎、又は3か月毎と選択することが出来ます。これにより還付金を受け取れる事業者は早期に受け取ることが出来ますので、資金繰り面のメリットがあります。

主に、輸出関係の法人が提出しています。

※「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」だけ提出する期限が例外です。法人設立届出書に記載がなく、消費税を納めえる義務の免除を受けたい場合は、速やかに提出が必要です。

3. 最後に

冒頭でも述べましたが、法人を設立した時は、複数の届出書・申請書を提出することになります。そこで、どこにどの書類を提出したのか改めて確認ができるよう、税務署へ提出する際は、必要な書類に記入と押印をしたら、コピーを1部ずつとりましょう。

税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。

もし郵送でのやり取りになる場合は、必要書類のコピー一式と返信用封筒を添えること忘れないようにしましょう。

少し長くなりましたが、法人設立時に提出すべき書類に関してご紹介していきました。

~これらの情報は、主に、国税庁から情報を参考にしています。~

法人設立時に必要な届出書・申請書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/mokuji.htm

消費税の届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm

※都道府県税事務所・市区町村役場への提出に関しましては、該当する都税事務所宛に書類の確認等が必要になります。

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※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、G&Sソリューションズグループの公式見解ではないことをお断り申し上げます。
※本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。

 

会社設立①~個人事業主開業と法人設立の違い~手続き・税金・信用面から分かりやすく解説

はじめまして。シニアスタッフの山内と申します。

メンバーコラムへは初投稿となります。初回コラムのテーマとして、個人事業主と法人の違いについて書いていきたいと思います。
なお、会社設立にかかる資本金については以前の記事をご参照ください。
会社設立~資本金と会社類型~ 資本金はいくらにすべきか

近年、政府による「働き方改革」の推進によって、会社員が副業として事業を行い収入を得ることも珍しいことではなくなってきました。また、会社に属して給与収入を得るのではなく、独立してお金を稼ぐ働き方も社会に浸透してきています。

そのような状況の中で、開業時に個人事業主か法人かどちらにするのか悩む方はとても多いようです。

ざっくりとした違いとしては、個人事業での開業は手続きがとても簡単である一方、一定以上の所得になると税率が高い、法人設立は、手続きが煩雑かつ時間がかかり、税務申告等も専門的な知識を要するが税金面や信用面でメリットが大きいといったものになります。

次項でその違いについて詳しく見ていきたいと思います。

1.個人事業開業と法人設立の手続き

個人事業主として開業するために必須となる手続きは、税務署へ「個人事業主の開業届」を提出するだけです。(通常は「青色申告の承認申請書」も併せて提出)

※従業員を雇う場合や事業規模が大きい場合は別途手続きが必要です

諸費用も税務署へ送付する郵送代程度で比較的簡単に手続きを済ませることができます。

一方、法人を設立するための手続きは、その法人の形態によって様々な方法がありますが、いずれの形態でも煩雑な手続きをいくつもクリアしなければなりません。

下表が、開業時に必要となる手続きです。

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