M&A支援~会計事務所・仲介会社・FAなど各立場におけるM&A支援サービス~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、各立場におけるM&A支援についてです。
M&Aにおいては、売り手が直接買い手を探してきて、M&Aを行うことはあまり一般的ではなく、仲介会社・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を利用することが多いようです。
また、実際にM&Aを行う場合、会計事務所の財務DD(財務デューデリジェンス)や弁護士事務所・社労士事務所等が行う法務DDや労務DDを行うことも多いです。

今回はM&Aについて、各立場において主にどのような支援が行われるかについて簡単に書きたいと思います。

1.会計事務所(会計士・税理士)によるM&A支援

会計事務所では、M&A時の財務DDや株価算定、M&A後のPMI(Post Merger Integration:統合支援業務)での関与が一般的です。

財務DDでは、対象会社(=売り手)の財務状況を調査し、買い手の目的に応じて実態純資産や正常収益力の試算を行います。
BS上、純資産が数億円の会社であっても、不良資産や未認識の負債が検出されることによって純資産マイナス(=債務超過)となることもあるため、財務DDは非常に重要な手続きとなります。

その他、売り手・買い手の顧問税理士としてDD支援を行うことや、会社の顧問としてM&A戦略などを支援することもあります。
また、会計事務所によっては後述するようなM&A仲介・FAサービスも提供しています。

※弊社の代表的なサービスは以下に記載していますが、これ以外にM&Aに関する顧問サービス等、ニーズに応じてサービスを提供しておりますので、M&Aを検討しているがどうしたら分からない・・というような場合でもお問い合わせよりお気軽にご相談ください。

M&A支援業務

(1)計画策定支援業務(M&A戦略支援、ストラクチャー構築支援等)

M&Aの目的を達成するために、実行可能性のあるストラクチャーに対して財務面、経営面からのアドバイスを行い、効果的なM&A戦略の実現を支援します。

(2)調査支援業務(デューデリジェンス)

M&Aにより顕在化する可能性のある財務上の問題点や課題、事業計画評価の前提となる財務分析等の調査を実施します。少数精鋭の柔軟な組織だからこそ、M&Aの規模や目的、求めている水準に応じて柔軟にスコープや報告方法を変えることで顧客ニーズに応えます。

(3)企業価値評価支援業務(バリュエーション)

取引価格算定や投資意思決定の参考とするため、対象企業の第三者による公正な価値の評価が必要な場面があります。当グループは案件の性質や取引の背景を踏まえ、バリュエーション手法やバリュエーション上の主要な前提条件に対する検討を加え、適正な企業価値の評価を行います。

(4)統合支援業務(PMI:Post Merger Integration)

M&Aのプロセスは株式譲渡契約の実行により支配権が移転することをもって終了ではありません。取引成立後の経営統合が成功して初めてM&Aの成功と言えます。当グループは豊富なM&Aに関する知識と、経営のサポートにかかわってきた経験から、想定していた事業計画の実行の支援やモニタリング、改善計画の策定支援等、取引実行後の経営統合の実行を強力にサポートします。

2.M&A仲介会社によるM&A支援

次に、中小M&Aにおいて利用されることが一般的なM&A仲介の説明となります。
M&A仲介会社は、売り手・買い手間の交渉の仲介を行い、中立的な立場でM&Aの助言業務を行うことに特徴があります。
後述するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)では、売り手又は買い手いずれか一方のためにM&A支援を行いますが、M&A仲介会社は中立的な立場で交渉の仲介を行います。

3.FA(ファイナンシャル・アドバイザー)によるM&A支援

最後に、大規模なM&Aで利用されることが一般的なFAの説明となります。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)では、売り手又は買い手いずれか一方のためにM&A支援を行います。
上場企業のM&Aや海外企業とのM&A(=クロスボーダーM&A)等の大規模・専門性の高いM&A支援で利用されることが多く、証券会社の投資銀行部門・コンサル会社・大手会計事務所が実施することが一般的です。

4.まとめ

以上、簡単ではありますが、各立場におけるM&A支援について説明しました。
M&A件数が増加する中で、様々なプレイヤーが存在しています。

普段関わらない方にとっては、会計事務所・弁護士事務所が関与する?M&A仲介?FA?と中々入りにくい世界ですが、コラムが意思決定の一助になれば幸いです。

弊社はM&Aに関する初期相談にも乗っていますので、お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

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M&A関連~役員退職金①役員退職金の損金算入限度額①功績倍率法~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役が退任することはよくみられます。
その際、役員退職金をいくらまで出していいのか、すなわち法人税法上の役員退職金限度額が問題になることがあります。

今回は役員退職金限度額について書きたいと思います。

1.役員退職金の損金算入限度額

役員に対する報酬は原則として、定期同額給与等に該当するもののみが損金として認められます。
一方、退職金の支給については、役員が業務に従事した期間、その退職の事情、対象会社と同種の事業を営み事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、不相当に高額でない限り、損金算入が認められています。

※法人税法34条2項抜粋

第三十四条 2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

※法人税法施行令70条抜粋

第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(中略)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第三十四条第一項又は第三項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

実務上は、法人税法施行令70条2項の考え方を受けて、いわゆる功績倍率法(役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法)に基づいて適正額(損金算入限度額)を計算していることが多いかと思われます 。

この功績倍率法による適正額(損金算入限度額)の算定方法は一般に「平均功績倍率法」、「1年当たり平均額法」、「最高功績倍率法」があります。ただし、これらの算定方法は主として課税庁や裁判所等が判断する際に用いられる方法であり、実務上は適正額を支給時点において算出することは非常に難しいのではないでしょうか。

そのため実務上は、以下のような計算式によって計算された金額により損金算入限度額を算出することが多いと思います。

①最終報酬月額*②勤続年数*③役位別係数

(1)最終報酬月額

一般的には役員の退任時の報酬月が利用されます。
ただし、役位別の各最終報酬月額等により計算されることもあります。

また、平成5年高松地裁の判決によると、例えば、業績悪化等により職務内容に応じた報酬を受け取っていなかったり、代表取締役だった者が退任時には非常勤取締役となっていたりすることなど、特段の事情により低額の報酬しか支給していない場合は、適正額に置き換えて計算する必要がある、とされています。

(2)勤続年数

勤続年数は、退職した役員の役員である期間で計算します。法人成りした法人の個人事業時代の在職期間は勤続年数に含まれません(平成5年高松地裁判決)

(3)役位別係数

一般的には、役位別の貢献度から倍率を設定します。
実務上は1.5倍~3.0倍程度で用いられているケースが多いものと思われます。

2.まとめ

役員退職金については、以下の算式で計算されることが一般的ですが、様々な論点があり、実務上判断に迷うケースが少なくありません。

①最終報酬月額*②勤続年数*③役位別係数

次回以降は、分掌変更がなされた場合、分割支給・・・などの論点についても書いていきたいと思います。

弊社はM&Aに関する諸論点に関するご相談にも乗っていますので、お気軽にお問い合わせよりご相談ください。

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M&A関連~「経営資源引継ぎ補助金」を活用したM&Aの検討~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、「経営資源引継ぎ補助金」についてです。

新型コロナ関連では持続化給付金など、注目度の高い補助金が出ていますが、
中でも「経営資源引継ぎ補助金」はM&Aにとっては重要な補助金になる可能性を秘めています。

※M&Aに関する過去記事も適宜ご参照ください
消費税②~会社分割・事業譲渡・合併等の組織再編行為に係る消費税~
M&A関連~M&A関連費用の会計処理と税務上の取り扱い~
M&A関連~組織再編行為に係る課税関係まとめ:株式譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡~

1.経営資源引継ぎ補助金とは

経営資源引継ぎ補助金については、経済産業省の資料によると、以下の通りとなります。
「第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用に係る費用(仲介手数料・デューデリジェンス、企業概要書作成費用等)及び、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用を補助します」
つまり、一定の要件を満たす場合、DD費用・仲介手数料・企業概要書作成費用に補助金が支給されます。

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