こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。
今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役が退任することはよくみられます。
その際に、資金繰り上の問題等により役員退職金を分割支給できるかどうかが問題となることがあります。
今回は役員退職金の分割支給について書きたいと思います。
1.役員退職金の分割支給の可否と損金算入時期
結論から申し上げますと、分割支給につき合理性があれば、役員退職金の分割支給の損金算入は可能です。
ただし、分割期間が長期にわたる場合は損金算入が認められなくなる可能性が高くなる点に留意する必要があります。
資金繰りの都合等の合理的な事情により、退職金を複数回にわたって分割支給する場合の損金算入の時期は、以下の2つが考えられます。