消費税②~会社分割・事業譲渡・合併等の組織再編行為に係る消費税~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマは前回に引き続き消費税についてです。
会社分割・事業譲渡では消費税はどのように関係してくるでしょうか。
また、合併等の扱いはどうなるでしょうか。

ニッチですが、組織再編行為に係る消費税について記載したいと思います。
※組織再編行為は複雑なため、本コラムでは簡潔な説明に留めておき、別のコラムにて詳細の解説をする予定です。

1.会社分割に係る消費税

会社分割には、吸収分割と新設分割の2種類があります。
会社法上、会社分割の定義はありませんが、吸収分割と新設分割の定義があります。

吸収分割とは、「株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させること」をいいます(会社法2条29号)。
新設分割とは、「1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させること」をいいます(会社法2条30号)

また、法人税法上、適格分割・非適格分割の2種類に分けられます。
では、消費税法上の扱いはどのような扱いになるでしょうか。

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