M&A関連~組織再編行為に係る課税関係まとめ:株式譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、組織再編行為に係る課税関係についてです。
以前、消費税に関連して、会社分割・事業譲渡・合併等の組織再編行為に係る消費税の取り扱いに書きましたが、今回は法人税の取り扱いについても触れたいと思います。
消費税②~会社分割・事業譲渡・合併等の組織再編行為に係る消費税~

株式譲渡・事業譲渡は組織再編行為ではありませんが、M&Aでは一般的な取引形態ですので、株式譲渡を含めて各組織再編行為における法人税・消費税などの課税関係について記載したいと思います。

1.株式譲渡に係る課税関係

株式譲渡は、会社組織に変更をもたらさない取引法上の行為です。
というとお堅い言い方となりますが、株式譲渡は組織再編行為ではなく、単純な株式の売買取引と捉えて問題ありません。

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消費税②~会社分割・事業譲渡・合併等の組織再編行為に係る消費税~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマは前回に引き続き消費税についてです。
会社分割・事業譲渡では消費税はどのように関係してくるでしょうか。
また、合併等の扱いはどうなるでしょうか。

ニッチですが、組織再編行為に係る消費税について記載したいと思います。
※組織再編行為は複雑なため、本コラムでは簡潔な説明に留めておき、別のコラムにて詳細の解説をする予定です。

1.会社分割に係る消費税

会社分割には、吸収分割と新設分割の2種類があります。
会社法上、会社分割の定義はありませんが、吸収分割と新設分割の定義があります。

吸収分割とは、「株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させること」をいいます(会社法2条29号)。
新設分割とは、「1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させること」をいいます(会社法2条30号)

また、法人税法上、適格分割・非適格分割の2種類に分けられます。
では、消費税法上の扱いはどのような扱いになるでしょうか。

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