公認会計士の国近です。
今回のテーマは前回に引き続き固定資産に関する税務処理についてです。
今回は、A賃借不動産に投資等(例えば賃借している建物に対して工事等)を行った場合やB建物の内部造作物について、どのように処理すべきかという点にフォーカスしたいと思います。
1.賃借不動産に対して投資を行った場合(他人の建物に対する造作)
賃借不動産に投資等を行った場合、当該投資が賃借不動産自身(すなわち建物)に対して行われる場合、基本的には耐用年数基本通達1-1-3「他人の建物に対する造作の耐用年数」が適用されるものと考えられます。
※ただし、投資が賃借不動産自身に対して行われた投資であるかどうかという点につき検討が必要な点、ご留意ください