こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。
例えば、建物を売買した際に支払った手数料は課税取引となります。
また、土地の売買は非課税取引ですが、土地を売買した際に支払った手数料は課税取引になります。
飲食店が消費者からクレジットカードで支払いを受けた場合、3%など一定の料率が差し引かれて入金されることが一般的です。
では、元々の売上から差し引かれるいわゆるクレジットカード手数料(売上金額の3%など)は課税取引となるでしょうか、それとも非課税取引となるでしょうか。
1.クレジットカード手数料の消費税の課税関係
いわゆるクレジットカード手数料は非課税取引として扱うこととなります。
支払手数料と同様、課税取引と考えてしまいがちですが、何故、非課税取引となるのでしょう。