M&A関連~役員退職金②分割支給するとどうなる?分割支給と退職年金~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回のテーマはM&Aに関連して、役員退職金についてです。
M&Aにおいては、オーナー株主である代表取締役が退任することはよくみられます。
その際に、資金繰り上の問題等により役員退職金を分割支給できるかどうかが問題となることがあります。

今回は役員退職金の分割支給について書きたいと思います。

1.役員退職金の分割支給の可否と損金算入時期

結論から申し上げますと、分割支給につき合理性があれば、役員退職金の分割支給の損金算入は可能です。
ただし、分割期間が長期にわたる場合は損金算入が認められなくなる可能性が高くなる点に留意する必要があります。

資金繰りの都合等の合理的な事情により、退職金を複数回にわたって分割支給する場合の損金算入の時期は、以下の2つが考えられます。

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持続化給付金(100-200万円給付金)、感染拡大防止協力金(休業協力金)、特別定額給付金(10万円給付金)は税金がかかる?

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

新型コロナウィルスが猛威を奮っており、私達の生活や仕事などに様々な影響がでています。

2020/4/30に補正予算が成立し、2020/5/1からは①持続化給付金(個人事業主上限100万円、法人200万円上限)の申請がスタートするなど政府から支援策が拡充されてきています。
持続化給付金の概要(経済産業省HP)
持続化給付金の申請はこちらから(「持続化給付金」事務局HP)

他にも、休業した際に受給される②感染拡大防止協力金(いわゆる休業補償金)や、国民全員に給付される③特別定額給付金(10万円給付金)などの給付金があります。
感染拡大防止協力金の概要(東京都HP)
特別定額給付金の概要(総務省HP)

弊社でもお客様よりお問い合わせを数多く頂いておりますが、これらの給付金を受給した際には税金はかかるのでしょうか
今回は給付金を受給した際の課税関係について書きたいと思います。

1.持続化給付金、感染拡大防止協力金(休業協力金)、特別定額給付金(10万円給付金)にかかる税金

結論から書きますと、各給付金にかかる税金は以下の通りです。
※①持続化給付金及び②感染拡大防止協力金(休業協力金)の消費税の取り扱いについては(4)をご参照ください

給付金 法人税
※法人の場合のみ
所得税
※個人の場合のみ
消費税
持続化給付金
(上限100万円-200万円)
課税
(益金算入)
課税
(総収入金額に算入)
※不課税
(課税対象外)
感染拡大防止協力金
(休業協力金)
課税
(益金算入)
課税
(総収入金額に算入)
※不課税
(課税対象外)
特別定額給付金
(10万円給付金)
非課税 ※不課税
(課税対象外)

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