消費税⑦~期末発生する差異の理由と繰延消費税額等(控除対象外消費税額等)~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回の記事は消費税の処理についてです。

期中は、通常は会計システムを利用すると、仕訳起票の際に1つ1つ税区分判定をすることで、消費税が自動計算されます。
税抜経理を前提とすると、仮払消費税と仮受消費税が仕訳を起票する都度計算され、期末には残高が積み上がることになります。

期末に消費税申告をする際、改めて消費税額を計算することになりますが、必ずしも①仮払消費税・仮受消費税の差額と、②消費税申告で計算する消費税が一致するとは限りません
※むしろ完全には一致しないケースがほとんどです。期末に仮払消費税と仮受消費税の相殺ができず、消費税が合わない・・・というご相談を良く頂きます

何故、差異が発生するのでしょうか。

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消費税⑥~クレジットカード手数料は課税?非課税?~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

例えば、建物を売買した際に支払った手数料は課税取引となります。
また、土地の売買は非課税取引ですが、土地を売買した際に支払った手数料は課税取引になります。

飲食店が消費者からクレジットカードで支払いを受けた場合、3%など一定の料率が差し引かれて入金されることが一般的です。
では、元々の売上から差し引かれるいわゆるクレジットカード手数料(売上金額の3%など)は課税取引となるでしょうか、それとも非課税取引となるでしょうか。

1.クレジットカード手数料の消費税の課税関係

いわゆるクレジットカード手数料は非課税取引として扱うこととなります。
支払手数料と同様、課税取引と考えてしまいがちですが、何故、非課税取引となるのでしょう。

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消費税⑤~飲食店・ホテル・航空運賃などのキャンセル料は課税対象か不課税か~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

新型コロナウィルスが流行り、暗いニュースが多かった2020年、飲食店・ホテル・航空業界は特にキャンセルが多かったかと思います。

では、キャンセル料は消費税法上、課税対象でしょうか。
もしくは非課税ないし不課税とされるのでしょうか。

1.キャンセル料の性質

キャンセル料が課税の対象となるかどうかを論じる前に、そもそもキャンセル料はどのような性質のものでしょうか。

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