建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除の対象とする処理を行っていませんか?
建設仮勘定の計上時には、
一部の経費(設計料・資材購入費)については仕入税額控除を受けることはできますが、手付金・前払金については仕入税額控除を受けることはできません。
つまり、建設仮勘定でも課税仕入れに該当することはあるものの、
建設仮勘定の全てが控除対象ではない点に留意する必要があります。
今回は誤解の多い建設仮勘定の消費税の処理について書きたいと思います。
建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除の対象とする処理を行っていませんか?
建設仮勘定の計上時には、
一部の経費(設計料・資材購入費)については仕入税額控除を受けることはできますが、手付金・前払金については仕入税額控除を受けることはできません。
つまり、建設仮勘定でも課税仕入れに該当することはあるものの、
建設仮勘定の全てが控除対象ではない点に留意する必要があります。
今回は誤解の多い建設仮勘定の消費税の処理について書きたいと思います。
公認会計士の国近です。
今回のテーマは前回に引き続き固定資産に関する税務処理についてです。
今回は、A賃借不動産に投資等(例えば賃借している建物に対して工事等)を行った場合やB建物の内部造作物について、どのように処理すべきかという点にフォーカスしたいと思います。
賃借不動産に投資等を行った場合、当該投資が賃借不動産自身(すなわち建物)に対して行われる場合、基本的には耐用年数基本通達1-1-3「他人の建物に対する造作の耐用年数」が適用されるものと考えられます。
※ただし、投資が賃借不動産自身に対して行われた投資であるかどうかという点につき検討が必要な点、ご留意ください
公認会計士の国近です。
今回のテーマは固定資産に関する税務処理についてです。
ただ、単純に固定資産といっても、論点が多岐にわたるため、基本的ながら今回は固定資産の定義・土地・建物の計上や分類という点にフォーカスして執筆したいと思います。