持続化給付金(100-200万円給付金)、感染拡大防止協力金(休業協力金)、特別定額給付金(10万円給付金)は税金がかかる?

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

新型コロナウィルスが猛威を奮っており、私達の生活や仕事などに様々な影響がでています。

2020/4/30に補正予算が成立し、2020/5/1からは①持続化給付金(個人事業主上限100万円、法人200万円上限)の申請がスタートするなど政府から支援策が拡充されてきています。
持続化給付金の概要(経済産業省HP)
持続化給付金の申請はこちらから(「持続化給付金」事務局HP)

他にも、休業した際に受給される②感染拡大防止協力金(いわゆる休業補償金)や、国民全員に給付される③特別定額給付金(10万円給付金)などの給付金があります。
感染拡大防止協力金の概要(東京都HP)
特別定額給付金の概要(総務省HP)

弊社でもお客様よりお問い合わせを数多く頂いておりますが、これらの給付金を受給した際には税金はかかるのでしょうか
今回は給付金を受給した際の課税関係について書きたいと思います。

1.持続化給付金、感染拡大防止協力金(休業協力金)、特別定額給付金(10万円給付金)にかかる税金

結論から書きますと、各給付金にかかる税金は以下の通りです。
※①持続化給付金及び②感染拡大防止協力金(休業協力金)の消費税の取り扱いについては(4)をご参照ください

給付金 法人税
※法人の場合のみ
所得税
※個人の場合のみ
消費税
持続化給付金
(上限100万円-200万円)
課税
(益金算入)
課税
(総収入金額に算入)
※不課税
(課税対象外)
感染拡大防止協力金
(休業協力金)
課税
(益金算入)
課税
(総収入金額に算入)
※不課税
(課税対象外)
特別定額給付金
(10万円給付金)
非課税 ※不課税
(課税対象外)

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消費税③~適格請求書等保存方式(後編):今後の取引への影響はどうなる?~

こんにちは、公認会計士・税理士の力示龍臣です。

今回は前回に引き続き、消費税の適格請求書等保存方式についてです。
消費税③~適格請求書等保存方式(前編)~

前回記事を踏まえて、今後、取引金額をどのように考えたらいいか書きたいと思います。

.今後、取引金額をどのように考えたらいい?

会社経営者や個人事業主の方は、ご自身が得意先又は仕入先のどちらの立場にもなり得ます。ここで、それぞれの立場に立って取引金額(税込なのか税抜なのか)を今後どのように考えたらいいか検討してみます。考えられる取引パターンは8つ。

【ご自身が仕入先の立場(得意先が仕入を計上する)】

(1)ご自身が免税事業者である場合

①得意先が免税事業者の場合

2023年9月30日(令和5年9月30日)以前において、得意先は消費税の計算を行っておらず、2023年10月1日(令和5年10月1日)以降も得意先が免税事業者であり続けるのであれば、引き続き消費税の計算を行わないため、取引金額が税込金額なのか税抜金額なのかをあまり意識ぜずに、今まで通りの取引金額の交渉を行えば何の不都合も生じないかと思います。

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消費税③~適格請求書等保存方式(前編):消費税納税への影響を分かりやすく解説~

はじめまして。公認会計士・税理士の力示龍臣です。

メンバーコラムへの初投稿となります。
初回投稿は消費税についてです。

中小企業及び個人事業主のみなさま、2023年10月1日(令和5年10月1日)から適格請求書等保存方式が始まるのはご存知でしょうか。
これは、わかりやすく言うと、「適格請求書」を受領・保存しないと、その請求書に関して仕入税額控除が認められませんという制度です。もっと言えば消費税を支払っているのに納税する消費税が小さくならないというものです。えっ!?と思った方いらっしゃるのではないでしょうか。これから得意先・仕入先等の取引先との取引金額についてどのように考えていけばよいのか少し考えてみました。

Ⅰ.適格請求書等保存方式とは

2023年10月1日(令和5年10月1日)から原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。
もちろん、会計帳簿には法定事項(①仕入先名②取引年月日③取引内容(軽減税率対象品目であればその旨)④対価の額)を記載することも引き続き必要です。請求書や領収書の証憑があるのに二度手間で煩雑なのは変わらずですね。。

ここで、「適格請求書発行事業者」とは、課税事業者であり税務署に申請書を提出して「適格請求書」を交付できる事業者として登録を受けた事業者をいいます。

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