消費税⑧~適格請求書発行事業者の登録申請(インボイス制度)~

こんにちは。税務スタッフの山内です。

消費税10%への引き上げや軽減税率の導入に伴って、令和5年10月1日(2023年10月1日)より「インボイス制度」が導入されることになりました。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるための新しい制度です。
制度の概要については、弊社会計士の力示がまとめておりますので、下記をご参照いただけると幸いです。

消費税③~適格請求書等保存方式(前編):消費税納税への影響を分かりやすく解説~
消費税③~適格請求書等保存方式(後編):今後の取引への影響はどうなる?~

今回は、「インボイス制度」導入にて企業の対応が必要となっている「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載方法を中心に記載していきます。

1.適格請求書発行事業者とは

まず、「適格請求書」とは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※請求書や納品書、領収書、レシート等、書類の名称は問いません

適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に対して、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください

2.登録申請のスケジュール

適格請求書発行事業者の申請の受付は、令和3年10月1日から開始しました。
適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日まで(特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月30日まで)に登録申請書を管轄の税務署長に提出する必要があります。
ただし、その日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合において、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、登録を受けたときは令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます「困難な事情」については、その困難の度合いは問いません。

3.登録申請書の書き方

以下で、適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方を順に記載していきます。
記載例の画像は、「免税事業者であった法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合」を想定しています。

出所:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国税庁HP)

①提出日・所轄税務署

登録申請書の提出日所轄税務署を記載します。

②申請者情報

続いて、申請者の情報を記載します。
本店所在地、納税地、氏名又は名称、代表者氏名、法人番号が記載内容です。
個人事業主の場合は、住所、納税地、氏名のみ記載します。
押印は不要となっています。
※所在地及び名称は公表事項となります。適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページにて公表されます

③事業者区分

登録申請書を提出する時点での課税・免税区分にレ印を記載します。
上記では免税事業者想定のため、「免税事業者」にチェックを付けています。

④困難な事情

インボイス制度の運用が開始する令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
ただし、「困難な事情」がある場合に、令和5年9月30日までに提出すれば令和5年10月1日から登録を受けることができます。

⑤免税事業者の確認

登録申請書の次葉(2ページ目)、免税事業者の確認項目は登録申請時点にて免税事業者となっているもののみが記載する欄です。既に課税事業者となっている場合(③事業者区分の欄で「課税事業者」にレ印を付けている場合)は記載不要となります。

適格請求書発行事業者の登録は課税事業者のみが受けられるため、通常であれば「課税事業者(選択)届出書)の提出が必要となります。ただし、インボイス制度導入時の経過措置として、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者になりたい場合には「登録申請書」のみ提出することで登録を受けることができ、「課税事業者(選択)届出書」の提出は不要とされています。(この経過措置を利用すると、課税事業者になるのは令和5年10月1日からで、それまでは免税事業者のままとなります)

出所:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(国税庁HP)

この経過措置を使って令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となろうとする場合は、上記の記載例の通り上のボックスにレ印をつけてください。
※令和5年10月1日以降の取引について、消費税の申告が必要となります。

また、点線で囲った欄の記載も必要となります。
法人の場合は、設立年月日、事業内容、事業年度、資本金
個人事業主の場合は、個人番号、生年月日、事業内容
を記載します。

一方で、通常通り「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出して課税事業者になる場合には下のボックスにレ印を付けます。
また、「課税期間の初日」欄は、「消費税課税事業者(選択)届出書」の「適用開始課税期間(自)」に記載した年月日の記載が必要となります。

⑥登録要件の確認

最後に登録要件の確認欄を上記の通り「はい」にレ印を付けます。
登録申請書を提出する時点で免税事業者であっても、「課税事業者です。」の項目に「はい」を選択します。

4.適格請求書発行事業者の手続き方法

登録申請書の手続きは書面又はe-Taxのどちらかで行います。

申請書提出後、登録番号等が記載された登録通知書が届くことになります。
書面での提出の場合、1カ月程度後に郵送され、e-Taxによる電子申請の場合は2週間ほどでメッセージボックスに格納されると見込まれています。

5.まとめ

適格請求書発行事業者の登録も始まり、実際のインボイス制度導入までは2年を切りました。企業側でも対応を迫られる段階となっており、手続きに追われる担当者も多いかと思われます。

制度導入の直前には、制度に対応するための事務処理の混乱も予想されるため、事前に準備できるところから対応していくことが得策かと存じます。

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法人税・消費税~法人設立時にするべき手続きについて~

初めまして、スタッフの結城です。

今回のコラムでは、法人を立ち上げるにあたり、税金関係で必要な提出書類についてご案内していきたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、法人設立時に提出しなければいけない書類はたくさんあります。

初めて法人を設立する方はもちろん、仕事上携わるも、複数の書類と複数の提出先から何を申請して、何を申請していないか振り返りたい時があるかと思います。

そこで税金関係に関して、下記にまとめてみました。

法人を設立した際の税務手続きを行う上で、参考に頂けましたら幸いです。

1. 法人設立に伴う届出書一覧

申請書/

届出書

届先 期限 コメント
法人設立届出書 本社所在地の所轄税務署 設立の日(設立登記した日)から2か月以内 届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・寄付行為
・規則又は規約の写し
上記3点が1部必要となります。
ただし、資本金1億円以上の国内普通法人は2部必要です。
都道府県税事務所

本社含め支店がある場合は、支店先の都道府県税事務所にも届け出が必要です。

設立の日から1か月以内

※東京都23区の場合は、設立の日から15日以内に都税事務所のみ提出
※神奈川県の場合は、県税事務所のみ提出

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書

※東京都23区で設立した場合、「事業開始等申告書」と上記2点提出が必要です。

市区町村役場

支店がある場合は、本社と支店先の市町村役場にも届け出が必要です。

設立の日からおおむね2ヶ月以内

※市区町村によって異なりますので必ずご確認下さい。

届出書の他に以下の書類が必要となります。
・定款
・履歴事項全部証明書
青色申告の承認申請書 本社所在地の所轄税務署 「設立から3ヶ月を経過した日」または「最初の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

※設立初年度が3ヶ月に満たない場合で翌事業年度(第2期目)より青色申告の適用を受けたい場合は、「設立の日から3ヶ月を経過した日」か「第2期目の事業年度終了の日」のどちらか早いほうの前日まで

青色申告のメリットは、欠損金がでた場合、翌期以後10年間にわたって課税所得と相殺できます。

※2018年4月1日以後に事業を開始した場合は、10年、それ以前は9年の繰越期間です。対象者:資本金または出資金が1億円以下の中小企業のみの適用となります。

給与支払事務所等の
開設届出書
本社所在地の所轄税務署 開設の事実があった日から1か月以内 代表者一人でも、給与が発生する事実があった場合は提出が必要です。
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する
申請書
本社所在地の所轄税務署 特例を受けようとする月の前月末迄 対象者:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者

この申請書を提出しますと、源泉所得税の納付を年に2回にまとめることが可能です。
1月から6月の源泉所得税分を7月10日
7月から12月の源泉所得税分を1月20日

棚卸資産の評価方法の届出書 本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 仕入れた商品の材料・資材といったモノの資産の計算方法を決める届出書です。
減価償却資産の
償却方法の届出書
本社所在地の所轄税務署 設立第1期の確定申告書の提出期限迄 建物や建物設備、構築物等の償却方法の決める届出書です。
個人事業の開廃業届出書 本社所在地の所轄税務署 個人事業を廃業した日から1か月以内 個人事業から法人に切り替えた場合、必要な届出書となります。
所得税の青色申告の取りやめ届出書 本社所在地の所轄税務署 青色申告をやめようとする年度の翌年3月15日迄 個人事業から法人に切り替えたことにより青色申告書による申告を取りやめる場合に必要な届出書です。

赤字太字の個所は必ず提出する書類となっています。

※黒字の太字箇所や黒字の個所は該当する場合の提出する書類となっています。

※提出する先により、期限が異なる場合がありますので、必ず提出期限の確認をお願い致します。

2. 消費税関係の届出書

続いて消費税に関する届出書です。

上記の一覧表にまとめると必要な届出書の未提出を防ぐ管理をしやすいと思ったのですが、消費税の届出の場合、設立後すぐ提出をするのではなく、実際の事業の流れから検討し、適したものを提出するのがほとんどのため、別枠で表にし、紹介したいと思います。

届け先:本社所在地の所轄税務署

届出書 期限 コメント
消費税課税事業者選択
届出書
課税事業者として選択をしたい課税期間の前課税期間の前日迄 免税事業者は消費税の納税をしなくても良いと思い、お得感がありますが、仕入れ等で支払った消費税の額が、得意先から預かった消費税の額のが多かった場合、消費税の還付を受けることが出来ません。課税事業者としてメリットがあるのか検討し、届出書を提出するかの判断が必要となります。
消費税簡易課税制度選択
届出書
簡易課税制度の適用を受けたい課税期間の前課税期末日迄 対象者:前々事業年度(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の中小企業

みなし仕入れ税率にて計算するため、納税額が有利に働く場合があります。ただし、事業内容によってデメリットになる可能性もありますので、提出するかどうか検討する必要があります。

(消費税の新設法人に該当する旨の届出書) 法人設立後速やかに提出 法人設立後の第1期目で、資本金1,000万円以下、課税売上高1,000万円以下だった場合、消費税を納める義務が免除されますが、第1期と第2期において資本金1,000万円以上の法人は、適用されないため、免除を受けるためには、左記書類の提出が必要となります。

ただし、「法人設立届出書」に新設法人に該当する旨を記載した場合は不要です。

消費税課税期間の特例選択・変更届出書 課税期間の特例の適用を受ける、又は、変更しようとする期間の初日の前日迄
(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)
消費税の課税期間は通常、事業年度の1年を対象としていますが、納税者より1か月毎、又は3か月毎と選択することが出来ます。これにより還付金を受け取れる事業者は早期に受け取ることが出来ますので、資金繰り面のメリットがあります。

主に、輸出関係の法人が提出しています。

※「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」だけ提出する期限が例外です。法人設立届出書に記載がなく、消費税を納めえる義務の免除を受けたい場合は、速やかに提出が必要です。

3. 最後に

冒頭でも述べましたが、法人を設立した時は、複数の届出書・申請書を提出することになります。そこで、どこにどの書類を提出したのか改めて確認ができるよう、税務署へ提出する際は、必要な書類に記入と押印をしたら、コピーを1部ずつとりましょう。

税務署でコピーに日付印を押してもらえるので、こちらを控えとして保管しておきましょう。

もし郵送でのやり取りになる場合は、必要書類のコピー一式と返信用封筒を添えること忘れないようにしましょう。

少し長くなりましたが、法人設立時に提出すべき書類に関してご紹介していきました。

~これらの情報は、主に、国税庁から情報を参考にしています。~

法人設立時に必要な届出書・申請書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/mokuji.htm

消費税の届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/mokuji.htm

※都道府県税事務所・市区町村役場への提出に関しましては、該当する都税事務所宛に書類の確認等が必要になります。

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※本コラムは、掲載日時点の情報に基づく個人的な見解であり、G&Sソリューションズグループの公式見解ではないことをお断り申し上げます。
※本コラムに記載されている情報は、あくまで一般的な情報であり、特定の個人ないし法人を取り巻く環境に適合した情報ではありません。本コラムに記載されている情報のみを根拠とせず、専門家とご相談した結果を基にご判断頂けますようお願い申し上げます。

 

消費税⑦~期末発生する差異の理由と繰延消費税額等(控除対象外消費税額等)~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

今回の記事は消費税の処理についてです。

期中は、通常は会計システムを利用すると、仕訳起票の際に1つ1つ税区分判定をすることで、消費税が自動計算されます。
税抜経理を前提とすると、仮払消費税と仮受消費税が仕訳を起票する都度計算され、期末には残高が積み上がることになります。

期末に消費税申告をする際、改めて消費税額を計算することになりますが、必ずしも①仮払消費税・仮受消費税の差額と、②消費税申告で計算する消費税が一致するとは限りません
※むしろ完全には一致しないケースがほとんどです。期末に仮払消費税と仮受消費税の相殺ができず、消費税が合わない・・・というご相談を良く頂きます

何故、差異が発生するのでしょうか。

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