消費税⑥~クレジットカード手数料は課税?非課税?~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

例えば、建物を売買した際に支払った手数料は課税取引となります。
また、土地の売買は非課税取引ですが、土地を売買した際に支払った手数料は課税取引になります。

飲食店が消費者からクレジットカードで支払いを受けた場合、3%など一定の料率が差し引かれて入金されることが一般的です。
では、元々の売上から差し引かれるいわゆるクレジットカード手数料(売上金額の3%など)は課税取引となるでしょうか、それとも非課税取引となるでしょうか。

1.クレジットカード手数料の消費税の課税関係

いわゆるクレジットカード手数料は非課税取引として扱うこととなります。
支払手数料と同様、課税取引と考えてしまいがちですが、何故、非課税取引となるのでしょう。

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消費税⑤~飲食店・ホテル・航空運賃などのキャンセル料は課税対象か不課税か~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

新型コロナウィルスが流行り、暗いニュースが多かった2020年、飲食店・ホテル・航空業界は特にキャンセルが多かったかと思います。

では、キャンセル料は消費税法上、課税対象でしょうか。
もしくは非課税ないし不課税とされるのでしょうか。

1.キャンセル料の性質

キャンセル料が課税の対象となるかどうかを論じる前に、そもそもキャンセル料はどのような性質のものでしょうか。

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消費税④~課税の対象となる4要件~

こんにちは、公認会計士・税理士の国近です。

消費税の最初の記事では「消費税の仕組みの概要」として、どのような税金なのかについて記載しましたが、今回はどのような取引が課税の対象になるのかについて書きたいと思います。

消費税①~消費税のしくみの概要~

1.課税の対象

前回の記事では、消費税の課税の対象について以下のように記載しました。
今回は、取引が消費税の課税対象かどうかを判定するための4要件(課税の4要件)について、①から④で具体的に書きたいと思います。

これらの要件のすべてに該当した場合には、原則として消費税の「課税対象」の取引となり、これらの1つでも該当しないような取引は「不課税取引」となり、消費税の課税対象となりません。
※別のコラムで執筆予定ですが、「課税対象」となった場合も、「非課税取引」、「免税取引」となる可能性がありますので、別途検討が必要となります。

消費税の課税対象か悩んだ際には、この4要件に照らして考えてみるといいかもしれません。

※国税庁でも概要が記載されているためご参考ください。
本コラムにおいても、消費税法・消費税法施行令の他、国税庁HPの内容を参照しつつ記載します。
No.6105 課税の対象
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